ボールパイソンが飼いづらくなる日
中央環境審議会 第14回動物愛護部会 レポート
本日傍聴してきた部会の概要をご紹介します。パブコメの結果ですが、全部で23000件以上集まったそうです。ただし、メインは犬及び猫の幼齢動物販売に関するものが中心。爬虫類関連のコメントは1アイテムあたり5−6件ずつという感じです。
これで、特定動物および動物取扱業に関しては決定した事になります。
以下、前回の報告内容から変更になった部分は色をかえてあります。
特定動物(危険動物)に関して
- カミツキガメについては特定動物から外れる事になりました。これは外来生物法で特定動物に指定されているので二重規制を避けるというのが理由です。同様にタイワンハブ・クモ・サソリ類についても特定動物から外すことで決定。
- 従ってカミツキガメに関しては今後は都道府県には申請する必要は無くなります。(ただ地方条令で独自に要求される可能性もある)
- 現在特定動物として届け出済みの個体については、1年間は新法の適用はありません
- 現在規制がかけられていない地域の人には猶予期間はありません
- 施設については細かいチェックはしていませんが、概ね外来生物法と同じ模様
- マイクロチップは要求されます。但しショップの時点で埋め込む必要があるので、新たな飼育者は証明書をショップからもらうだけになるでしょう。(今飼育している人は1年以内に原則埋め込む必要があります)
動物取扱業について
- 販売時には動物の種類・成長時のサイズ・平均寿命・飼養設備・飼養方法等々の説明を文書等で行い、説明書を受領したことについて顧客による署名等の確認が必要です。(登録基準: これをやらないと動物取扱業の登録が受けられない)
- 上記の説明の実施状況は記録台帳をつくり5年間保管しておかなくてはならない(登録基準)
- 1名以上の専属の動物取扱責任者を事業所毎に配置(登録基準)
- 顧客に重要事項を説明する職員として次のどれかに該当する職員を配置すること(登録基準 顧客に接する従業員が全員下記の用件を満たす必要はないが、重要事項を説明する従業員は下記いずれかの用件を満たしていなくてはならない)
- 半年以上の実務経験がある
- 1年以上の教育機関のいわゆる動物学校を卒業している
- 公共団体等の動物取扱に関する試験に合格している
- 販売前には二日以上動物の状態を観察すること(登録基準 入荷即店頭には不可。前回遵守基準としていたのは間違い)
- ケージは1日1回以上の清掃が必要(遵守基準 : いきなり登録拒否にはならないが指導・命令を受けても改善されないとアウト)
- 施設の清掃、消毒、保守点検の実施状況について記録した台帳を備え5年間保管すること(遵守基準)
- 動物の種類・成長時のサイズ・性別・生年月日等の情報を掲示すること(遵守基準)
- 動物の輸送は次を守ること(遵守基準)
- 輸送中は常時動物の状態を目視により確認できる設備や体制が確保されていること(除く航空輸送)
- ケージ等の個別保管設備は床等に確実に固定する等により、衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること
- 空調等については必要ない場合は不要
- 広告については、安易な飼育の助長をさけるため、事実に反した飼育の容易さ、幼齢時の一過性の愛らしさ、生態および習性に反した行動等を誇張すること等により、顧客等に動物に関して誤った理解を与えることのない内容とすること(遵守基準)
- 動物の仕入れについても相手方の氏名連絡先・動物取扱業の有無・動物の種類・取引日等々を記録した台帳を備え5年間保管すること(遵守基準)
- 毒蛇等の有毒動物を取り扱う場合には抗毒素血清等を備え付けること(遵守基準)
- 動物の仕入れに当たっては相手方が関係法令に違反していないこと、および違反するおそれがないことを聴取し(努めという表現が取りやめになり、聴取しなくてはならなくなった)、違反が確認された場合にあっては動物の取引を行わないこと(遵守基準)
パブコメでいろいろ爬虫類に関する例外を認めてもらえるよう意見提出したのですが、残念ながら折り込まれませんでした。通信販売については現在のやり方を見直す必要がでてくると思われます。
これとは別に動物愛護部会の付帯意見の一つとして「特定動物の種類等について定期的に見直す仕組みを検討すること」というものが環境省に提出される事になりました。具体的にどのような見直し作業が行われるかは不明ですが、愛護部会でも専門家による定期的な見直しを図るべきだという意見がでていたので、そのような見地から運営されるものと期待しています。本件については当初から環境省・動物愛護部会にお願いしていただけに非常に嬉しいです。
とは言っても、昨今の様に脱走が頻繁に発生すると世論を反映して逆の方向の見直しが起きるとも限らないので、皆さんご注意を。
以上。
(2005/12/21)
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